雇用契約書

合同会社ヒュドラー 安井一恵様

 

 

貴殿を雇用するに当たっての条件は次の通りです。
  1.契約の期間
  別途契約書・宣告掲載の通りです。
  2.就業する場所
 弊社営業地及び出張先
  3.従事する業務
 飲食業・イベント業務の手伝い全般
  4.始業時刻
 営業時間内(シフトの定めによる)終業時刻 

営業時間内(シフトの定め  による) 

5.休憩(シフトの定めによる、最低1時間以上とし。一切の拘束はなし)

休日 休暇 各人による
  6.賃金の決定
 試用期間は

規定時給より開始し、研修時間を最大80時間を原則とする。

     告知給与の最低額を基本給とし支給する。

計算 正社員時は、源泉徴収税・社会保険を差し引きした後

交通費などを加算して計算する。実労働時間はタイムカードを基本とする。

手当 管理者は役職手当を支給する。

支払時期 月末締め5日払い

7.退職に関して

退職を希望する場合、退職届けを提出の上、1ヶ月前の予告を持って行う。

 8.退職金  中退協加入者のみ
  
9.賞与   弊社の業績及び従業員の業績能力に応じて、就業規則の規定に応じて支給

 10. 試用アルバイト期間の社会保険は企業負担しない。
  
11.教育研修 約3ヶ月間の試用期間と訓練機関
  
12.災害補償、業務外の傷病扶助  自由裁量による保険加入者のみ
  
13.表彰・懲戒 

いかなる理由からも、甲の無断遅刻・無断欠勤・無断早退は即時解雇となる

その他無断行為は乙が甲に対して懲戒の上、甲は、乙が決めた処分に従う
  
14.休職  やむをえない理由の場合、1週間の休職を認める。それ以上については、

甲は乙と相談の上決定する。

15.上記以外の雇用条件については、就業規則の定めるところによる

 

 

同意誓約書

 

 

合同会社ヒュドラー 安井一恵様

 

貴社に勤務するにあたり、下記の事項を遵守することを同意し誓約いたします。

1、貴社の従業員として、誇り高い異議とやる気を持ち、上司の指示・命令に従い、規律の厳守に努め、お客様から信頼されるよう誠実に勤務いたします。

2、研修は最低7日以上または30時間以上とし、能力が満たないと判断される場合は研修期間を延長することに異議はありません。また研修期間は会社の定めるマイスター制度によってテストをうけ合格するまで続くことに異議はありません。

3、ミス、事件、事故、損失、クレームなどの報告すべき事柄が発生したら直ちに上司または本部に報告致します。

4、政治活動、思想運動および特定団体に関する活動、商業活動など職場秩序を乱すような活動の一切を行いません。

5、諸事情により退職する際は退職日から1ヶ月前に貴社に報告致し責任を持って与えられたシフトを全てこなします。

6、無断欠勤または重大な過失により貴社に損害を与えた場合には、売上を含めたその一切の損害について賠償の責を負います。

7、業務の都合により勤務時間、勤務場所、給与支払、事業方針等の事前通知による変更があっても異議申し立て致しません。

8、店内の備品、商品、サービスの不正な利用が発覚した場合は貴社が業務上横領として刑事及び民事告訴などの厳しい対応をとることに異議はありません。

9、やむをえない場合を除いた勤怠、遅刻、早退に対して貴社が定めた罰則や反則金を課すことに異議はありません。

10、研修期間内、試用期間内においても正規社員またはアルバイトと同等の責任を負い、6789と同様の対応をとることに異議はなく、退職及び解雇された場合であっても在職中の責については引き続きこれを負い、自ら進んで対処、対応するものとすることに異議はありません。

11、貴社から貸与された制服が1年以内で紛失、及び破損した場合は、本人による実費負担とすることに異議はありません。(就労時間内における作業上の結果その他やむをえない事情の場合はこの限りではありません。)

12、給与の支払い日と支払い方法は御社の方針に従うことに異議はありません。

13、その他業務内容の変更・方針の変更等運営に関する変更及び業務内容の追加遂行については貴社の決定に従います。

14、研修期間中の給与については貴社の定める賃金に従うことに異議はありません。

15、支払われる給与とは、公が定める最低時給に該当する額の部分を自身の給与と規定し、それ以上に該当する部分は成果賞与と定め、問題なく仕事が行われた場合にこれが支払われる事に異議はありません。また勤務期間内において被雇用者が事前通告なしで無断欠勤あるいは自主退職した場合、または理由があっても連絡がつかなくなる状態の場合、その他、業務に支障や迷惑を及ぼした場合、会社の判断で、上記の成果給与の一切を取り消すことに異議はありません。見習い期間の一ヶ月間は基本的に法の定める労働時間ではなく、会社説明期間であり、1ヶ月間(約25回勤務)の参加をもってはじめて謝礼が支払われる。1ヶ月に満たないうちに離職したものについては、いかなる理由からもこれは支払われない。

16、勤務期間内において雇用者が、下記の行為を行った場合、反則金として会社が定める金額を給与から差し押さえ、没収することに異議はありません。

@事前通告なしで自主退職する行為 A辞表の書類提出より起算して一ヶ月間の猶予なく自主退職する行為 B無断欠勤・無断遅刻無断早退する行為。C事前の予告なく7日以上連絡がつかなくなる行為または連絡を拒絶する行為Dその他著しく会社に迷惑を及ぼす行為を行った時

17,メールや電話、接見、無駄話、音楽鑑賞、無断飲食など許可なく業務中の私的な活動についてこれを行ないません。

18,髪型、ツメ、服装、態度、身だしなみ、清潔感には常に注意を払いお客様に安心感を与える接客することを努力いたします。

19業務上、知り得た貴社の秘密事項や情報、顧客・従業員の個人情報については退職後も一切外部に漏らさず、秘匿を守秘する義務を負います。これを怠った場合は刑事及び民事において訴状をあげ損害賠償請求に応じることに異議はありません。

20.在職中に貸与及び預託された物全般については退職後または在職中の如何に関わらず、これの返戻や処理の指示があった場合、速やかにこれを行うことに異議はありません。

21.貸与された制服については、最終勤務日より起算して10日以内にクリーニングして返却するものとします。この期日をすぎて返却した場合は1日当たり¥500のレンタル料を加算され遅延した日数分を支払うことに異議ありません。また貸与されたカギについては速やかにこれを返却し、10日以内に返却されない場合は、防犯のため店内カギを新品と交換する費用全額をお支払いします。

22.欠勤・遅刻・早退については、一親等以内の身内の危篤・不幸。本人の怪我・病気で業務をするのが困難な場合でかつ医師の診断書を求められた時提出できる場合、その他御社が事前に認められた場合以外の欠勤は認められておらず、これを犯した場合はペナルティーや違約金を支払うことに異議はありません。

23.欠勤についてはその理由の如何に関わらず、本社が了承しない限り、代理を立てることを原則とし、これが出来ない場合はペナルティーとしての処分を受けることに異議はありません。

24.なんらかの処分により、本社から解雇通知を言い渡された場合であっても、シフトが残り代理が立てられない場合はこれを出勤することに異議はありません。

25.申告するシフト希望日については責任をもってこれを申告し、本社のシフト確定を持って労働義務を有する拘束力をもつ契約の成立とする。シフト確定後は、解雇通知など本社処分を含むいかなる理由からもこれを辞退・変更することは出来ず、決定されたる自らのシフトについてはこれを自ら果たし責任ある勤務行為と職責を全うする。ただし欠勤交替については、事前に同等の能力を有する代理人をもってこれを代償すればこの限りでない。

26.会社の就業規則については必ずこれを読み理解し、遵守しそれに従います。

27.全ての反則金や損害賠償が生じた場合、予定支払い給与の中から天引きされる場合があることに異議はありません。

28.重大な過失や重大な犯罪等で御社に損害を与えた場合は民事において損害賠償を弁済することに異議はありません。

29.本誓約上の紛争については、貴社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに異議はありません。